当院では、2025年11月より、保険証や医療証の提示が遅れた場合の払い戻し手続きを以下のとおり変更いたしました。
【変更の理由】
これまでは後日保険証等をご持参いただくことで窓口にて対応しておりましたが、長期にわたり未精算となるケースが増加し、適切な事務処理が困難になったため、手続き方法の見直しをさせていただくことになりました。
【変更後の対応】
窓口で有効な保険証等が確認できない場合、保険が適用されず、医療費は一旦全額自己負担となります。
※新規取得・更新手続き中の医療証等について
医療証等の新規取得または更新手続き中で原本がお手元にない方は、手続き完了までの最長3ヶ月間に限り、一旦3割の自己負担(保険診療分)でお支払いいただくこととなります。
※返金期限を過ぎた場合
窓口での返金期限(原則として診療月内)を過ぎた場合、自己負担された医療費の払い戻しは、患者様ご自身で「療養費の支給申請」として各公的機関にお手続きいただくことになりますのでご了承願います。
【重要】療養費の支給申請について
この手続きには、医療費を支払った日の翌日から原則2年間という期限が定められています。期限を過ぎると払い戻しは受けられません。お早めの申請をお願いいたします。
申請先や必要書類など、ご不明な点がございましたら、当院の窓口にてご案内いたしますので、お声がけください。